• 救護施設は、身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康に安心して生活するための保護施設です。
  • 平成27年10月現在で、全国に185箇所あり、約17,000人のさまざまな障害を持つ人がともに生活をおくっています。
    出典:厚生労働省「平成27年社会福祉施設等調査報告」

    救護施設の位置付け

救護施設は、生活保護法を根拠とする保護施設であり、社会福祉法における第1種社会福祉事業です。生活保護法第38条において次のように規定されています。

「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする」

日本国憲法第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたわれています。生活保護法第3条では、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されています。

救護施設は、日本国憲法第25条に保障されている「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」ための生活保護法を根拠法とする施設として、次に述べるとおり、障害の種類等に関わらず、必要な人に必要なサービスを提供できる総合的な福祉施設としての機能を持つ施設です。

    救護施設を利用する人

救護施設は、身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康に安心して生活するための施設です。他の障害者福祉施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって対象が規定されておりません。実際に、救護施設には、身体障害のある人(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など様々)、知的障害のある人、精神障害のある人、それらの障害を重複して持つ人、アルコール依存症の人、ホームレスの人など、多様な人が生活しています。

    利用者の障害状況

  • 令和5年11月1日現在
障害状況 人数 割合
身体障害のみ 1,245 7.6%
知的障害のみ 2,227 13.5%
精神障害のみ 6,774 41.1%
身体障害+知的障害 654 4.0%
身体障害+精神障害 818 5.0%
知的障害+精神障害 1,544 9.4%
身体障害+知的障害+精神障害 317 1.9%
その他の生活障害 987 6.0%
いずれの障害もなし 1,721 10.5%
その他 74 0.4%
無回答 104 0.6%
合計 16,465 100.0%

    救護施設の基本理念と実践的目標

全国救護施設協議会では、救護施設の理念やサービス実践の目標を、平成13年7月に策定した「救護施設サービス評価基準」の中で次のように定めました。
  • 基本理念
  • 救護施設は、障害の種類等を問わず支援を要する者がともに生きる場として、利用者を地域で生活する市民として尊重し、その基本的人権と健康で文化的な生活を保障する。と同時に、利用者の幸福の追求と、その人らしい豊かな生活の実現の支援に最大限努める。
  • 実践的目標
  • 利用者の基本的人権を保障し、主体性を尊重した自己実現の支援を図る
  • 利用者を独立した人格として尊重し、人権の擁護に最大限努める
    利用者が主体的に自己実現を図れるよう、できる限り支援する
  • 多様な障害や課題を持つ利用者のニーズに応じたサービスを提供する
  • 利用者個々の生活の困難さに対応したサービスを提供する
    ノーマライゼーションの考え方を踏まえ「ともに生きる」ための生活環境を構築する
  • 地域の社会資源におけるネットワークを構築し、地域に根ざした施設をめざす
  • 他法、他機関を含めた地域の社会資源とのネットワークを活用し、利用者のニーズに応じた支援を提供する救護施設自身が地域の社会資源として機能することを目指す

    救護施設で実施しているサービス

救護施設は、様々な障害がある人が健康で安心して日常生活をおくる場です。一人ひとりの抱える問題を受け止めて、誰もがその人らしい人生をおくることができるよう支援します。
  • 日常生活支援
  • 介護サービス、健康管理、相談援助
  • リハビリテーションプログラム
  • 身体機能回復訓練、日常生活動作・生活習慣等の訓練
  • 自己実現の支援
  • 就労支援、作業活動、趣味・学習活動、レクリエーション
  • 地域生活の支援
  • 居宅生活訓練事業、生活困窮者支援、学習支援